トップページ» 秋田県の県外産業廃棄物搬入事前協議について。

秋田県の県外産業廃棄物搬入事前協議について。

投稿日:2008-06-03 カテゴリー:活動情報

那須マテリアルの星です。

BLOGの順番が私だと思ってなくて更新が遅くなりましてすみません。

弊社は、昨年度に秋田県に関連会社を設立し、今月上旬に産業廃棄物の処分業の許可を取得しました。

事業内容としては、主としてトナーカートリッジ・トナーの手選別・手分解による再生利用事業です。

そこで、秋田県における表題の事前協議の概要についてお知らせいたします。

秋田県の事前協議は排出事業者が自ら所轄行政に出向き説明を行います。

主な提出書類は、下記の書類となります。

◎登記簿謄本・MSDS・搬入処分しようとする理由書・現在の処分方法・搬入数量の根拠・自社処分状況等・発生工程フロー・委託者一覧・パンフレット・等々です。

これらによって事前協議を申請し受理されたら、約2週間後に審査結果通知書が送付されてきます。

それから県外からの産業廃棄物の搬入が可能となります。

この事前協議は、毎年所割行政に出向き更新しなければなりません。その際搬入期間が終了する旨の通知等は来ませんので、搬入期間が切れないように留意する必要があります。

 

また、秋田県は環境保全協力金制度というものがあります。

これは県外産業廃棄物を排出する事業者に対しての制度で、知事との協定を締結して下記の割合で納入する事となります。

最終処分 500円/t  中間処理 200円/t  再生利用 50円/t

となります。弊社は上記の再生利用に該当するため50円/tになります。

これらの税金の使途は、「産業廃棄物の発生抑制等を推進するために事業者が行う取組みに対する支援、リサイクル技術などの研究開発支援などに活用します。」との事です。