産業廃棄物処理業者の許認可取り消しリスク
こんにちは、バイオ・ワールド齋藤です。
前回まで書いてきたコラム”企業における環境活動”と”sustainability” は、今後弊社の環境情報サイト
ecologywatcherにて連載することになりました。ご興味をお持ちの方はhttp://ecologywatcher.com/archives/author/saitoよりお探しください。
さてここ数ヶ月、産業廃棄物処理業者の許可取り消しが目に見えて増えているように思います。
http://prosv.pref.saitama.lg.jp/scripts/news/news.cgi?mode=ref&yy=2007&mm=4&seq=108
http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/new/press/pre080708.pdf
これらのケースが、最近見られるようになった許認可取消の典型例です。
いずれの場合にも直接的には廃棄物処理法上の欠格要件に該当するとして許認可が取り消されていますが、取消理由をよく見てみますと、それぞれ、
・法人使用人の道路交通法違反により禁固以上の刑を受けた
・法人の大株主が税法違反により禁固以上の刑を受けた
に起因しての許可の取消となっています(ちなみに罰金刑の場合は禁固以下の刑となりますのでセーフということになります)。
現行法の下では、産業廃棄物処理委託契約先が最先端の設備を持ち素晴らしい経営をしていようとも、また経営者が如何に人格者であろうとも、役員のみ ならず使用人や大株主が禁固刑以上の刑を受ければ、その会社の許認可は取り消されてしまいます。たとえ定期的に委託処理業者に対する視察を行おうとも、こ の許認可処置消しのリスクを事前に評価することはほぼ不可能です。
当然のことではありますが、多量に排出される廃棄物については常に2ルート以上を確保されることを、リスク管理の視点から強くお勧めいたします。






